ピンサロが摘発される主な理由とは?

9月1日更新
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ピンサロが摘発される主な理由とは?

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風俗店が警察から摘発されたと新聞やニュースで幾度となく耳にしたことがありますよね。18歳未満の女の子を働かせていた、ぼったくりだったなどの違法な営業をしている店が摘発されるのは分かりますが、一見、普通に営業していそうな風俗店が摘発されてしまうことがあります。特にピンサロの場合には、警察に摘発リスクが比較的高いと言われています。なぜなのでしょうか。

【ピンサロが摘発される可能性がある理由①】法律違反をしているから

ピンサロ店が警察から摘発される可能性がある場合、そのピンサロ店が法律違反を犯している可能性があります。

そもそも、あらゆる風俗店は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に従って営業をしなければなりません。風営法のもとでは、風俗店は厳しい規制を受けています。風俗店は様々な許可を受けなければいけないのはもちろんですが、風俗店が許可を受けるためにも、守らなければいけない様々なルールがあります。風俗店が警察の摘発を受ける時、風営法のルールに従っていないことが多いです。

【よくあるケース①】風俗店の女性従業員が未成年だった

よくあるのが、従業員が未成年だったという理由で、風俗店が摘発されるケースです。
(特に東京や大阪などの大都市で)18歳未満の未成年女性が風俗店で働くきっかけを得ることはよくあります。特に繁華街では、家出をしていて生活費を稼ぎたい、遊ぶお金が欲しいと考えている未成年の女の子が多くいます。そのようなお金を求める未成年女性が、安易に風俗店で働こうと考えるのです。また繁華街には、風俗嬢として女の子に声をかける男性スカウトの存在があります。そのようなスカウト男性を通して、風俗の知識が全くない女性でも、風俗業界に簡単に入ることができるのです。

ピンサロ店を含めて、あらゆる風俗店では、普通業種の仕事よりも、簡単に手軽に高いお金を得ることができます。もちろん、風俗店側も女性の年齢確認をして未成年でないことを確かめた上で雇いますが、女の子が他の人の身分証を借りたりして、年齢を偽ることも少なくありません。結果的に、風俗店は意図せず未成年女性を働かせてしまい警察に摘発される、ということが起きるのです。
もちろん、風俗店側が女性が未成年と分かっていたうえで、意図的にその女の子を働かせて、それがバレて摘発されることもあるでしょう。

【よくあるケース②】風俗店が無許可で営業していた

そもそも風俗店が初めから、各自治体の公安委員会から許可を受けることなく、または、届出を出すことなく営業していて摘発されるケースが多いです。あらゆる風俗営業は、各自治体の公安委員会からの許可を受けたり届け出たりすることで営業ができます。公安委員会を通すことなく風俗営業する店は、いわゆる違法風俗店とか裏風俗の類に入ります。よく、マンションの一室で許可なく風俗営業をしていて警察に捕まってしまう風俗店がいますよね。まさにその事例が無許可営業の典型例です。
今でこそ、風俗営業の許可は当たり前のようにほとんどの風俗店が行っていますが、かつては許可を得ないで営業している店は珍しくありませんでした。

では、公安委員会から許可を受けた風俗店、または公安委員会に届け出ている風俗店と、違法風俗店や裏風俗店をどうやって区別して判断するか、ということが風俗ユーザーからすれば気になるところでしょう。自分が違法風俗店や裏風俗店を知らずして利用して、警察沙汰に巻き込まれるようなことは避けたいですよね。実は簡単な見分け方があります。それは、ネットの「風俗情報サイト」を見ることです。「風俗情報サイト」に掲載されている風俗店は、間違いなく公安委員会の許可を受けた風俗店、もしくは、公安委員会に届け出ている風俗店です。というのも、風俗店が「風俗情報サイト」に掲載を願い出る時、必ず風俗営業の許可証をサイト運営側に提示する必要があるからです。つまり、風俗営業の許可証の持たない違法風俗店や裏風俗店は、「風俗情報サイト」に自店の宣伝を掲載することはできない、というわけです。

【他のケース】他、風俗店が摘発されうるケース

今までに紹介していない理由での風俗店の摘発となりますと、
・深夜営業(店舗型風俗店は深夜0時~朝6時まで営業禁止)
・風俗営業禁止区域での営業(無店舗型風俗店を除く)
・在留資格のない外国人による性的サービスの提供
などの理由が挙げられます。

ここまでのお話はピンサロ店を含めてあらゆる風俗店でも起こり得ることです。ここから先のお話は、ピンサロ特有の理由で摘発される場合についてです。実は、ピンサロが摘発されるケースとして、「ピンサロが飲食店だから」というピンサロ特有の理由が存在するのです。

【ピンサロが摘発される可能性がある理由②】飲食店なのに風俗営業をしているから

風俗で遊び慣れている人でも混乱することがありますが、ピンサロ店は実は風俗店ではありません。ピンサロは飲食店なのです。客がピンサロに入ると女の子が接客し、飲み物やおつまみを出してくれます。客の目当てはもちろんその後のサービスで、飲食を目的にピンサロを利用するという方はいないですよね。しかしながら、法律上ピンサロは飲食店に分類されます。もっと詳しく言えば、ピンサロは接待を伴う飲食店であり、例えば、キャバクラやクラブやホストクラブと同じ仲間なのであります。

つまり、法律上飲食店である「ピンサロ」にて、客は女の子に性的サービスを提供してもらっている、というわけですね。飲食店なのに性的サービスですよ。この矛盾が、ピンサロが他の風俗店と比べて摘発されるリスクを誘発する原因なのです。
ちなみに、ピンサロ店にて飲み物とちょっとした食べ物が提供されることも、ピンサロ店が他の普通の飲食店と同じく繁華街にあるのも、ピンサロ店に個室がないことも、すべては「ピンサロ店が飲食店だから」なのです。
(「【ピンサロの疑問あれこれ】えっ!?ピンサロは法律的に言って「飲食店」なの!?」で、ピンサロが飲食店であることから生じる違和感や疑問について詳しく説明していますのでぜひご参考ください。)

そして、ピンサロ店が立場上「飲食店」であることによってある罪が成立してしまい、店舗が実際に摘発されてしまったケースがあります。

【ピンサロで起きた実際の摘発事例】公然わいせつでピンサロ店が摘発!

2021年5月上野のピンサロ、「マジックバナナ」と巣鴨駅近くの「曙」が摘発されました。摘発された理由はこれらのピンサロ店で「公然わいせつ」に該当する行為が行われていたというものです。もしかしたら、ピンサロで公然わいせつというとピンと来ないかもしれませんね。だって、ピンサロ店はあくまでも店舗で、すべてのプレイは建物の中で行われていますからね。「公然わいせつ」とは、他の人に見える場所でわいせつ行為をすることを言います。ピンサロの場合、ブースに区切られていますが、見ようと思えば、ほかの人の行為が見えてしまいます。(つまりは、客が他の客がサービスを受けている様子を見てしまう可能性がある、ということです。)これが今回ピンサロ店が摘発された理由です。

この事件はピンサロ業界に衝撃をもたらしました。というのも、「ピンサロ」が「公然わいせつ」で摘発されるなんて、初めてのことだったからです。もちろん、ピンサロでは公然わいせつにならないようにいろいろな工夫をしています。ブースの区切りをしっかりして、他のお客様から見えないようにしています。そうした工夫もあって、これまで公然わいせつで摘発されたことはありませんでした。そして、今の状態が公然わいせつといわれてしまっても、ピンサロ店にはこれ以上の工夫が難しいのが現状です。そもそも、ピンサロは風営法上の「接待飲食営業店」なので、小さな個室さえ作ることができません。まるで個室のようにブースをパーティションで区切ることは出来ますが、やはりそれは「個室」と言えるほどに及びませんし、オープンスペースを区切ったところで法律違反になってしまいます。つまり、現状では、どのピンサロ店であっても「公然わいせつ」だと警察が言えば、残念ながら「公然わいせつ」の罪に該当してしまうのであります。

今回の摘発は東京オリンピックを控えて、風紀の取り締まりを行う一環だったと言われています。国際的なイベントなどでは、こうした風紀の取り締まりが行われ、風俗店がその対象になってきました。東京オリンピックは無事に終了しましたが、今後もピンサロが狙い撃ちされることがあるでしょう。

(「ピンサロの公然わいせつ」については、【ピンサロで全裸禁止の理由】男は半裸でズボンを下ろすぐらいがちょうどいい!の記事もご参考ください。)

【補足説明】飲食店である「ピンサロ」だけが摘発のリスクが高いわけじゃない!

「ピンサロ店は飲食店だから」という理由があるからこそ、「公然わいせつ」の罪が成立してしまうから、ピンサロ以外の業種の風俗店よりもリスクが高いのか?と問われると、そんなこともありません。例えば「ソープランド」においても、ソープランドならではの罪が成立する可能性があります。
みなさまご存じの通り、「ソープランド」は本番行為ができる風俗ですよね。しかしながら日本では金銭の授受を介して本番行為をすることは「売春」に当たります。となると、「ソープランド」では「売春防止法」が絡んでくるのです。(もちろん、売春行為がないヘルスは、売春防止法が絡んできませんよ。)「売春防止法」では、売春を行っている男女の当事者に対する罰則はありませんから、「ソープランド」において罪に問われるのは、あくまでも経営者側(お店側)です。「ソープランド」では、お金を払った客がソープ嬢と性交渉をすることで売春が成立する可能性がありますが、売春を行う場所を提供しているお店は「場所提供」にあたり「管理売春」という罪が成立する可能性があるのです。
つまり、「ソープランド」は独自の性的サービスを提供しているからこそ、店舗側は「売春防止法」を気にしなければいけない、ってことなんです。ピンサロはピンサロで、ソープランドはソープランドで各自悩みを抱えている、ってわけですね。

【ピンサロ客が警察の摘発に巻き込まれる可能性】客も捕まるのか?

警察に摘発された場合、運悪く居合わせた客はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、客も一緒に逮捕される場合もあれば、逮捕されない場合もあります。ぼんやりした回答で申し訳ないですが、順番に説明していきます。

先に説明した、
【よくあるケース②】風俗店が無許可で営業していた
【他のケース】他、風俗店が摘発されうるケース
・深夜営業(店舗型風俗店は深夜0時~朝6時まで営業禁止)
・風俗営業禁止区域での営業(無店舗型風俗店を除く)
・在留資格のない外国人による性的サービスの提供
の違法行為は風営法違反であり、全て風俗店側の罪になります。よって、客が逮捕されることはありません。

【よくあるケース①】風俗店の女性従業員が未成年だった
については、風俗店側は風営法違反と児童福祉法違反によって、間違いなく罪になります。では、風俗店にて未成年女性に性的サービスを提供してもらった「客」は逮捕されるかどうか、と問われますと、「客がその女性が未成年であると事前に知っていた場合」は逮捕される可能性が高まります。逆に「客がその女性が未成年であると事前に知らなかった場合」は逮捕を免れる可能性が高まります。「児童買春」は刑罰が重いので、このような事態に巻き込まれた客ははっきりと「その女性が18歳未満であることを知らなかった!」としっかり主張する必要があります。

【ピンサロが摘発される可能性がある理由②】飲食店なのに風俗営業をしているから
については、「公然わいせつ罪」によって、間違いなく店舗側の従業員は逮捕されます。しかしながら、客も「公然わいせつ罪」によって逮捕される可能性があります。正直なところ、「公然わいせつ罪」は、警察の判断によるところが大きく、「見せしめ」の意味で、従業員と一緒にその場にいた客が逮捕されるケースはなきにしもあらずです。
ただし、過去の事例から考えると、警察はあくまでも店舗責任者と運営者のみを逮捕して、女の子と客はすぐに釈放しています。よって、ピンサロで成立する「公然わいせつ罪」によって、客が逮捕される可能性は極めて低いと言っていいでしょう。

【まとめ】客は優良風俗店(優良ピンサロ店)だけを利用しよう!

ここまでピンサロが警察に摘発されるリスクを説明してきました。ピンサロの場合には、未他風俗業種のお店と同様の理由で摘発される事案のほかに、「公然わいせつ」という「飲食店」としての立場にいるピンサロ特有の理由もあります。
客として入店しているときに警察のガサ入れがあり運悪く店が摘発されてしまうことは珍しい話ではありますが、あり得なくはないです。客の立場としては摘発に対してどうすることも出来ませんが、怪しい風俗店(違法風俗店)に行ったり客に付いていったりすることなく、優良風俗店をネットで探して選ぶ、ことが風俗店の摘発に遭遇しないための対策と言えるでしょう。

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