犯罪レベルの地雷行為4選!出禁じゃ済まされないNG行為

9月1日更新
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犯罪レベルの地雷行為4選!出禁じゃ済まされないNG行為

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【地雷行為の程度は様々!】地雷行為が犯罪に当たる可能性がある!

風俗において「地雷嬢」という言葉があるように、「地雷客」という言葉もあります。

「地雷嬢」とは、客に嫌がられるような接客をする風俗嬢のことです。対して「地雷客」とは風俗嬢に嫌がられるようなことや要求をする客のことです。

地雷客による「地雷行為(風俗嬢に嫌がられるような行動や要求)」と言っても、様々な程度があります。店から出禁をくらうレベルの地雷行為もあれば、出禁にはならないけど風俗嬢にかなり嫌がられる地雷行為もあります。

そして、出禁じゃ済まされない、ほぼ「犯罪行為に当たる地雷行為」もあります。(そうです!逮捕されてもおかしくない地雷行為があるのです!)

そんな犯罪行為に等しい「地雷行為」は、絶対にやってはいけません!警察沙汰になると(最悪の場合、店に通報されて逮捕されるようなことになると)、あなたの人生は破滅するかもしれません!

今回は、風俗(ピンサロも含む)における、犯罪レベルの地雷行為を紹介していきますので、お客様はそれらの行為を絶対にしないようにしてくださいネ!

【絶対にやってはいけない犯罪レベルの地雷行為】あなたは知らず知らず法を犯していませんか?

風俗店を利用する際に、はじめから悪意を持って違法な行為をしようと考える人がいるかもしれません。当然そういう人は考えを改めて、正しく風俗店を利用してください!と訴えたいところです。

でも風俗では、悪意を持たない男性客が法に触れるような地雷行為をする可能性があることに注意を払わなければいけません。というのも、風俗店では、男性客が興奮して気分が盛り上がり、冷静な判断ができなくなることが多々ありますし、かつ、個人特有の性癖や嗜好に違いがあるからです。「冷静な判断ができなくなる」状況で、自分の「性癖や嗜好」を満たそうと、悪気なく(意識することなく)及んだ行為が法に触れていた!ということは十分にあり得ます。

実際に、風俗店でどういう行為が犯罪に当たるのか、具体例を下記に挙げて説明していきましょう。

【犯罪レベルの地雷行為①】本番を強要する

風俗での本番行為は「違法」です。この場合「売春防止法」違反に当たります。

売春防止法 

(第3条)
何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。

つまり、風俗で本番行為を行うと「売春防止法」の第三条に触れますから「違法」となるわけですが、実はこの「売春防止法」の第三条には罰則規定がありませんから、警察に逮捕されないのです。(というのも売春防止法は、「売春しなければいけない状況の人たちを保護する」という目的が強い法律だからです。)ですから、客が風俗で本番を強要した時、「売春防止法」に触れるかどうかはあまり重点に置かれません。(もちろんそれはそれで違法ですけど)

とは言え、逮捕されないから安心というわけではありませんよ!客が風俗で本番を強要したら、「強制性交等罪」(つまり「強姦」)になるかどうかが問われる可能性が出てきます。(しかしながら「強制性交等罪」にあたるかどうかは、暴行や脅迫の程度にもよります。)

強制性交等罪

(改正刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

風俗での本番強要は、逮捕されるかどうか明確に線引きできないところではありますが、違法なのは確実です。違法なことをすれば、(刑事責任を負わなくて済んだとしても)社会的制裁によって今の立場が容易に奪われます。ですから、絶対に風俗で本番を強要してはいけません!

そもそもですが、ピンサロでの本番行為の強要は絶対にできません。だって、プレイが行われている場所はお店であり常にスタッフがいるからです。しかもプレイは個室ではありませんし、容易にスタッフが入ってこれます。くれぐれもピンサロでは変な気を起こさないように!

【犯罪レベルの地雷行為②】盗撮(プレイ中の録画、録音)をする

風俗店でのプレイを動画に撮影して、後々オカズにしようと考えている男性はいないですよね!?まさか、盗撮動画を動画投稿サイトにアップして小遣い稼ぎをしようなんて考えていないですよね!?

実際に、風俗店のプレイを盗撮して逮捕されている人は少なくありません。最近の傾向として、やはりスマートフォンを使った盗撮が大部分を占めるようです。風俗での盗撮は、スマートフォンやカメラの発見で発覚することもあれば、客の不審な行動によって発覚することもあります。

≪盗撮客の不審な行動例≫
・自分と風俗嬢の位置に異様にこだわる
・目線が不自然で、何かを気にしているような気配がある
・風俗嬢に自分の荷物を預けない
・バッグの置き場所にこだわる(違和感がある)

つまり、「盗撮」はカメラやスマートフォンが見つからなければバレないという単純なものではなく、スタッフや風俗嬢が、盗撮者(男性客)の行動に違和感を感じてバレることも多くあるのです。絶対に「盗撮してやろう」なんて馬鹿な考えを起こさないように!バレる可能性は高いですよ!

そしてバレたら最後!「盗撮」は非常に大きな代償を払う犯罪なのです。「盗撮」という犯罪は、刑事と民事の両方において責任を追及することができますし、それに加えて、もちろん社会的な制裁もあるでしょうから、仕事や家庭における今の自分の立場も失うことにもなるでしょう。

具体的に言えば、

盗撮は、「迷惑防止条例違反(各都道府県で定められている法律)」や、「軽犯罪法違反」に該当する立派な犯罪です。そして、盗撮動画を動画投稿サイトにアップすると、「わいせつ電磁的記録の頒布罪・同有償頒布目的所持罪」が適用されます。罰則は以下の通りです。

「迷惑防止条例違反」における「盗撮」の罰則

・1年以下の懲役,100万円以下の罰
・(常習性が認められる場合)2年以下の懲役,100万円以下の罰金

「軽犯罪法」における「盗撮」の罰則

・1日以上30日未満の拘留、または、1,000円以上10,000円未満の科料

「わいせつ電磁的記録の頒布罪・同有償頒布目的所持罪」における盗撮動画の販売・流出の罰則

・2年以下の懲役,250万円以下の罰金

ちなみに、ピンサロ店での「盗撮」は、リスクを冒してまですべきことでは絶対にありません。なぜならば、死角が多く、カメラにプレイの様子をおさめることは難しいからです。ピンサロ店は、主にソファーでピンサロ嬢が男性客の股間全体を覆うようにしてフェラチオを行います。その様子を遠くから盗撮したところで、男性客自身が気持ちよくなる様と、フェラを行うピンサロ嬢の後ろ姿が映るだけです。肝心なところ(一番見たいところ)が隠れて状態で撮影できるだけです。

風俗店で「盗撮」などバカなことはせずに、自分の目にプレイの様子を焼き付けるだけに留めておきましょうね!

【犯罪レベルの地雷行為③】女の子に暴力をふるう

当然、風俗嬢に暴力をふるうことは「暴行罪」に問われる可能性があります。

女の子に暴力?

もしかして、女の子への暴力は、叩く、殴るなどの身体的暴行だけだと思っていませんか?実は、自分では暴行だとは思っていない行為が「暴行」にあたるケースが多々あるんです。というのも、身体の接触(殴る・蹴るなど)がなかったとしても「暴行罪」と判断されることがあるからです。

暴行罪

(第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

身体的接触を伴わない「暴行罪」の例

・相手の衣服を強く引っ張る
・胸ぐらをつかむ
・相手に向かって物を投げつける
・大声で相手を威嚇する
・飲み物を相手にかける

ですから、例えばピンサロで女の子に対して気に入らないことがあって、女の子の着ている服を引っ張る行為は、「暴行罪」に問われる可能性があるのです。そして、万が一、暴行して相手がケガをすれば「傷害罪」が成立する可能性があります。

傷害罪

(第204条)
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

つまり、「暴行罪」は相手がケガをしなかった時に成立し、「傷害罪」は相手がケガをした時に成立するものなのです。例えば、相手の衣服をつかんで強く引っ張った衝動で、相手が壁に頭をぶつけてケガをすれば、「暴行罪」ではなく「傷害罪」が適用される可能性があるのです。

風俗店では女の子に身体的な暴力をふるうことは決してあってはいけないことです。特に、感情的になりやすい男性は注意です。身体的な接触がなくとも「暴行罪」(相手がケガをしたら「傷害罪」)に当たる可能性があることをしっかりと覚えておいて、女の子に対しては、常に冷静沈着、かつ優しく接しましょう。

【犯罪レベルの地雷行為④】女の子が嫌がることをする

ここで、あるシーンを想像して欲しいのです。例えば、ピンサロで嫌がる女の子にイラマチオを強要したとします。(イラマチオとは、男性が主導でペニスを女性の口内の喉奥まで入れるプレイです。)女の子は「イラマチオはできない」「嫌!嫌!」と言っている状況下で、男性が無理やりイラマチオを行ったとすると、この行為は「強制わいせつ罪」にあたる可能性があるのです。

強制わいせつ罪

(刑法176条)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

つまり、女性がイラマチオを拒否しているのに、女性の合意なくイラマチオをすれば「強制わいせつ罪」にあたる可能性があるのです。イラマチオ自体、男性主導で行わる(横暴気味な)プレイなので、「暴行」として認定される可能性は大いにあります。もちろん、男性はイラマチオを行う時点で性的な興奮状態にありますが、かといって「つい気持ちが高ぶってイラマチオをしてしまいました。平常時であればそんな行為はしません。」と言い訳しても通用しません。

さらに「強制わいせつ罪」の他にもう一つ、風俗利用客は知っておくべき犯罪があります。それが「強要罪」です。

強要罪

(刑法第223条)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

つまり「強要罪」とは、たとえ風俗嬢に強要することがわいせつな内容でなかったとしても、その風俗嬢に対して仕事の範疇を超えたことを無理に強要すれば成立する犯罪なのです。例えば、(そんなことはあり得ないかもしれませんが)、嫌がるピンサロ嬢に対して強制的に歌を歌わせることは、「強要罪」にあたる可能性があるのです。

法律を持ちだして話を難しくしてしまったかもしれませんが、要するに、「風俗嬢の嫌がることをしなければいい」のです。風俗嬢が嫌がることをすると、程度や内容に関係なく罪に問われる可能性があることを男性客は認識して、常に相手の女の子を思いやる行動を取りたいものですね!

【まとめ】相手の女の子の気持ちを無視すると大変なことになるかも!?

上記で挙げた【犯罪レベルの地雷行為】の①~④に共通することは、男性客が風俗嬢の女の子の気持ちを無視している、ということです。男性客が自分の性欲や欲望を満たすことだけを考えて、自分本位の行動を取ってしまうと、結果的に犯罪レベルの地雷行為に及んでしまう可能性があるのです。

つまり、男性客が風俗嬢の女の子の気持ちを考えれば、「地雷行為」は絶対に起きるわけがない、ということ。このことを肝に銘じて、風俗ライフを楽しみましょう!

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