ピンサロで盗聴・盗撮(録音・録画)をするとどうなる?

9月1日更新
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ピンサロで盗聴・盗撮(録音・録画)をするとどうなる?

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「風俗店でこっそり盗聴(盗撮)してやって、家に帰ってからのオカズにしてやろう…ぐへへへへ」

なんて考えている方はいませんよね!?盗聴・盗撮なんて絶対だめですよ!

風俗店で相次いでいるトラブルの一つに「盗聴(録音)」「盗撮(録画)」があります。もちろん、客がされたということではなく、客がプレイ内容を盗聴・盗撮(録音・録画)をしたということです。女の子がかわいかったので思わず盗撮した、プレイの様子を録音・録画して楽しみたかった、いろいろな理由があるでしょう。しかしながら、もちろん風俗店内での盗聴・盗撮(録音・録画)は全てのお店が禁止しており、どんな理由が盗聴・盗撮(録音・録画)はご法度です。

なぜ、風俗店での「盗聴・盗撮(録音・録画)」がご法度なのか?結論を先に言います。

風俗店での「盗聴・盗撮(録音・録画)」については、
・数々の法に触れるような行為に及ぶ可能性がある
・バレた際に逮捕に至る可能性は少なく、風俗店との「示談」で話がまとまることが多い
・「示談」によって、客は被害にあった風俗嬢に対して「慰謝料」を求められる可能性がある
・「示談」しても、客の「盗聴・盗撮(録音・録画)」の行為が家庭や職場にバレれば、最悪、客の今の生活や地位は奪われるかもしれない
という結論を先に示しておきます。

では、詳しく説明していきます。

【疑問】盗聴(録音)は犯罪に当たるのか?

そもそも「盗聴」とはどういう行為を指すのでしょう?「盗聴」という行為を考える時に、合わせて理解しておくべきは「秘密録音」という行為です。

「盗聴」と「秘密録音」の定義

そもそも「盗聴」とは当事者ではない人が他人の会話などを盗み聞くことを言います。ピンサロの場合、隣のブースの人の会話を聞いているというのがイメージしやすいかもしれません。これはれっきとした「盗聴」に当たります。

次に「録音」ですが、風俗店での録音は自分の声と相手の風俗嬢の声や、自身が体験するプレイの様子を録音する、ということになるでしょう。厳密に言えば、自分のプレイ内容を録音することは「盗聴」には当たりません。この場合、自分の会話相手である風俗嬢の同意を得ないで録音しているということになるので「秘密録音」と定義されるでしょう。

「盗聴」と「秘密録音」の定義をまとめれば、
・「盗聴」とは会話の当事者ではない第三者が他者の会話などを盗み聞くこと
・「秘密録音」とは会話の当事者が相手に同意を得ることなく、無断で会話を録音すること
であります。つまり、音声を盗み聞く本人がその場の当事者であるかないかが、「盗聴」と「秘密録音」の線引きになるというわけです。
しかしながら、社会一般では、「盗聴」と「秘密録音」は明確に分けて考えられることが少ないために、多くの人は「秘密録音」も含めて「盗聴」という言葉で一括りにして理解していることでしょう。

一般的に考えれば、風俗店にてプレイ時の様子や音声を録音すれば、録音する客は当事者となりますから、客は「秘密録音」をしている、ということになりますね。(逆に言えば、風俗店にて、自分以外の客と嬢の会話や様子を盗み聞く「盗聴」はほぼないでしょう。)
ですが、ピンサロでは「秘密録音」と同時に「盗聴」の行為も当てはまる可能性があります。というのも、ピンサロはオープンスペースであり、隣の客やピンサロ嬢の音声が同時に録音される可能性があるからです。客一人一人に店舗の部屋やホテルの部屋が割り当てられるヘルスやソープランドでしたら、他の客と他の嬢の音声が録音される可能性は極めて低いですから、「秘密録音」の行為は成立しても、「盗聴」の行為は当てはまることはないでしょう。

では、ピンサロ店における「盗聴」や「秘密録音」は犯罪に当たるのでしょうか?

【結論】盗聴や秘密録音自体は犯罪に当たらないが、他の犯罪に該当する可能性が大いにある!

端的に言えば、ピンサロ店(風俗店)での「盗聴」や「秘密録音」は違法行為ではありません。

「盗聴」は現行の法律では規制されておらず、罰則も生じません。そして「秘密録音」も合法とされています。ただし、その場の様子や音声を録音することが法的に禁止されている場所(例えば法廷など)での「秘密録音」は違法行為に該当します。しかしながら、風俗店は法的に「秘密録音」が禁止される場所に該当しません。
ですから、結論として風俗店での「盗聴」や「秘密録音」は違法行為に当たらない、と言えるのです。

「盗聴」「秘密録音」に付随する行為が犯罪に問われる可能性がある!

「盗聴」と「秘密録音」については、その行為自体に違法性はありませんが、「盗聴」「秘密録音」の行為の前後に違法性が認められる可能性が出てきます。

例えば「盗聴」時の付随する犯罪行為としての代表例は「建造物侵入罪」です。盗聴器を仕掛けるなどして、他人の家に勝手に侵入することが「建造物侵入罪」に該当します。では、風俗店にて「盗聴」や「秘密録音」を行ったとしても、お金を払って風俗店に入っている以上、「建造物侵入罪」に問われることはないな、と考えるかもしれません。いえいえ、風俗店であっても「建造物侵入罪」に問われる可能性はあります。なぜかって?刑法を見てみましょう。

≪刑法第130条≫
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

上記の刑法第130条における「正当な理由がないのに」という文章に注目してください。ピンサロの場合、「盗聴」や「秘密録音」の目的は、「正当な理由」としては到底考えられないでしょう。管理者のお店側が「盗聴」「秘密録音」を認めていれば話は別ですが、そのようなお店はあるわけありませんから、「建造物侵入罪」は成立する可能性があります。しかしながら実際問題として、風俗店での「盗聴」「秘密録音」を目的とした「建造物侵入罪」での逮捕の可能性は極めて低いでしょう。というのも、警察が「違法性が低い」と考えて逮捕にまで至らない可能性が高いからです。

風俗店における「盗聴」「秘密録音」において、違法行為へと発展するケースで予想されるのは、録音した「音声ファイル」の使い方でしょう。
例えば、音声ファイルを使って風俗嬢を脅すならば、「脅迫罪」にあたります。ピンサロに勤めている女の子達の多くは、風俗店で働いていることを隠そうとしますから、それをネタに「音声ファイル」を使って女の子をゆするわけです。さらには、女の子からお金を脅し取ったなら「恐喝罪」、女の子の風俗店勤務の事実などをばらしたならば「名誉棄損」、盗聴で知った情報を使って付きまとい行為をしたならば「ストーカー行為」、などといろいろな罪に問われる可能性が出てきます。「盗聴」「秘密録音」自体は犯罪ではないですが、録音によって得た音声ファイルを使うことでいろいろな犯罪に結びつく可能性があるってことですね。

【疑問】盗撮(録画)は犯罪に当たるのか?

では、風俗店における「盗撮(録画)」は犯罪に該当するのでしょうか?
まず「盗撮」の定義を確認しておきましょう。

「盗撮」の定義

「盗撮」とは一般的に「被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影を行なうこと」です。

【結論】「盗撮」は「迷惑防止条例」か「軽犯罪法」が適用される可能性がある

「盗撮」はもちろん違法な犯罪ですが、実は刑法において「盗撮」を違法とする法律はありません。こう言うと不思議に思う人もいるかもしれません。なぜなら「盗撮で逮捕されました」というニュースがたまに流れていますからね。刑法では「盗撮罪」という罪が存在しないのに、なぜ「盗撮で逮捕」という事例が出てくるのでしょう?それは、「盗撮」した場合、「迷惑防止条例」や「軽犯罪法」のどちらかが適用されるからです。「迷惑防止条例」とは、各都道府県や市町村などの各自治体が定めるもので、人々の生活を平穏に守ることを目的としており、他者に迷惑を及ぼすような暴力的不良行為などを防ぐための条例です。一方で「軽犯罪法」とは、比較的軽いと言える犯罪(秩序違反行為)について刑罰を定めた法律です。

「迷惑防止条例」における「盗撮」の場合

東京都の「迷惑防止条例」において、第5条では「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」を禁止しています。では、その場所とはどこかというと、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」です。この条文は東京都の迷惑防止条例の一文ですが、都道府県によっては、異なる意味の条文が表記されていることがあります。令和3年9月現在、広島県などの一部の県では、公共の場所以外、つまり風俗店内での盗撮は規制対象とはなっていません。では、都道府県の条例によっては規制されていないから犯罪にはならないのかというと全くそうではありません。「迷惑防止条例」以外にも「軽犯罪法」が該当する可能性があります。

「軽犯罪法」における「盗撮」の場合

「軽犯罪法1条23号」にて、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所、その他の他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た者」に対して、拘留もしくは科料が法定刑として課されます。つまり、「軽犯罪法」における「盗撮」とは、公共の場所ではなく私的な場所(他人の家、公衆浴場、更衣室、トイレなど)で行われた盗撮行為が当てはまる、というわけです。「通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た」という文章から分かるとおり、「軽犯罪法」における「盗撮」とは、主に人の裸が対象
となります。ちなみに、「軽犯罪法」における盗撮は「窃視」と言います。軽犯罪法における「窃視」は、刑法ほど罪は重くないですが、拘留された場合、最も長くて1ヵ月近くに及びますから、「軽犯罪」と言えど決して甘く考えるようなものではありません。

また、「迷惑防止条例」と「軽犯罪法」と同時に、他の犯罪が成立する可能性があることも忘れてはいけません。先程の「盗聴」「秘密録音」と同様に「盗撮」目的で来店したのであれば、「建造物侵入罪」に問われる可能性があります。また、盗撮した動画ファイルの使い方によって「盗聴」「秘密録音」と同様に、「脅迫罪」「恐喝罪」「名誉棄損」「ストーカー行為」へと発展する可能性があるでしょう。

【逮捕の可能性】風俗店での盗聴・盗撮(録音・録画)は捕まる可能性が高いのか?

盗聴・盗撮(録音・録画)はれっきとした犯罪になる可能性が高いと説明しました。しかし、犯罪に当てはまるかどうかと、警察に逮捕されるかどうか、はまた別の話です。風俗店で盗聴・盗撮(録音・録画)が発覚したからといってすぐに警察に逮捕されるかというと、現実的に考えて「逮捕される可能性は極めて低い」でしょう。この記事を読んで下さっている皆さんも、風俗店で盗撮や盗聴をして逮捕されたというニュースを聞いた記憶はないのではありませんか?

(ピンサロ店を含めて)風俗店の場合、盗聴・盗撮をした客が警察に突き出されるというより、お店や女の子側が金銭的な解決を望むほうが一般的なのです。つまり、風俗店における「盗聴・盗撮」は、お店と客が「示談」という形で話を進めていくケースがほとんどなのです。「示談」で話がうまくまとまらなければ、風俗店は警察に通報するのでしょうが、ほとんどの場合は金銭の支払いによって話がまとまります。

とは言え、示談で話がまとまるケースが「ほとんど」という風に表現したものの、実際に逮捕された事例もあります。2019年に兵庫県姫路市内に住む男性会社員がデリバリーヘルスの女性をスマートホンで盗撮したとして逮捕されました。また、2015年には奈良県警に勤務する男性警察官がデリヘルを利用中に女性を盗撮したとして、奈良県の迷惑防止条例違反で書類送検されています。ですから、風俗店で「盗聴・盗撮(録音・録画)」をしたくらいでは絶対に逮捕されない、とは決して言えないのです。

【風俗店での盗聴・盗撮におけるお金の支払い】罰金・損害賠償・慰謝料について

先に説明した通り、客が風俗店にて「盗聴・盗撮」を行った場合、多くは客がお金を支払って話をまとめることが多いです。では、風俗店が盗聴・盗撮を実行した客に対して請求することが多い、「罰金・損害賠償・慰謝料」について説明しておきましょう。

風俗店での「罰金」について

風俗店よっては、客の「盗聴・盗撮」に対して「罰金」を徴収することを謳っているところがありますよね。張り紙なんかに「盗撮が発覚した場合、罰金を請求します」と書いてたり。しかしながら、ここで勘違いしてはいけないのですが、「罰金」を必ず払わなければいけないのかというと、実はそうではありません。そもそもの「罰金」は「刑事罰」として、国や地方自治体が罪を犯した人に科すものです。ですから、あくまでも民間の店舗である風俗店が客に科すべきものではありません。「罰金」を徴収することを謳っている風俗店は、おそらくこのような法律的知識もなく、注意喚起の意味で「罰金」という少々きついニュアンスの言葉を使っているだけでしょう。

風俗店への「損賠賠償」について

風俗店よっては、「損害賠償」を請求してくる可能性があるでしょう。では、風俗店から「損害賠償」を求められたら、客は応じるべきなのでしょうか?

「損害賠償」とはそもそも発生した損害に対して支払うものです。では、客が風俗店で起こした「盗聴・盗撮」によって起こり得る損害とは、例えば、「女の子がお店を辞めてしまった」ことや「女の子がショックでお店を休んでしまった」ことによる、お店が被る売上の損失でしょう。となると、全ての原因の発端となった客からすると、損害賠償のお金を支払わなければいけないような気がしてしまいますね。でも実は、客はお店に対して損害を賠償する義務はないのです。「盗聴・盗撮」に巻き込まれた女の子が勤務できなくなることはよくあることと言えばよくあることです。ここで過去の半例を見てみましょう。ある人が会社の従業員に損害を与え、それによって会社が不利益を被りました。しかし判決では、その会社において従業員が他の人に取って替えられない人物、例えば、代表者が一人で運営をしているような状況でもない限り、会社から加害者への損害賠償は認められないとしています。その判例を考慮すると、風俗店から客への損害賠償請求が認められる可能性は低いと言えます。つまり、風俗嬢は何人もお店に在籍しているわけだから、(言い方は悪いですが)一人くらいお店を辞めたところで、お店はそこまで被害を被ったって言えないんじゃないの?ってことですね。それに、風俗店における女の子の在籍期間はそもそも短いのが常ですから、業態的に女の子が辞めることは、さほど稀ではないという傾向も加味されれば、さらに風俗店から客への損害賠償請求が認められる可能性は低くなるでしょうね。

では、お店ではなく女の子に対する「損害賠償」はどうでしょうか?女の子に対する損害賠償においても認められる可能性は低いと言えます。損害賠償が認められるには、盗聴・盗撮行為と被った損害(つまり女の子が辞めてしまったこと)との因果関係が認められなくてはいけません。つまり、賠償責任が問われるには、その行為なしではその結果が生じなかったと認められる「相当因果関係」が存在しなければならないのです。言い換えれば、「盗聴・盗撮」をしなければ女の子は辞めなかったと証明できないといけない、ということです。たしかに、盗聴・盗撮行為は女の子にとってはショックでしょう。しかしながら、盗聴・盗撮がなくとも、女の子がお店を辞めようと思う要因が他にもあったかもしれません。つまり、盗聴・盗撮行為が、女の子がお店を辞める直接的な原因となったかどうかの証明は非常に難しいため、客に対する賠償責任は難しくなるのであります。

風俗店への「慰謝料」について

違って、「慰謝料」は認められる可能性が高いです。ですが、「慰謝料」はあくまでも女の子に対してであり、お店に対してではありません。「盗聴・盗撮」はプライバシーの侵害であり、女の子が負った心の傷に対して客は「慰謝料」を支払う必要があります。
「慰謝料」の金額ですが、録音なのか盗撮なのかで状況が異なります。「盗聴」の場合は、声だけですので、被害者の精神的な苦痛も「盗撮」よりも低いと判断されます。また、録音や画像を常習的にネットに流出させていた場合などは、「慰謝料」の金額はさらに高くなってきます。

【「盗聴・盗撮」による最終的決着】弁護士に示談交渉を任せるのがベスト

客が風俗店で「盗聴・盗撮」をしたことが発覚した場合、お店と客の間で「示談交渉」をすることになるのが一般的です。「示談」を結ぶことは、第三者を入れずに客とお店の双方だけで結ぶことは可能です。

「示談」のメリット

客が風俗店と示談を成立させることには、いくつかのメリットがあります。
例えば、
・客が逮捕される可能性が低くなる
・客が逮捕されても、釈放、不起訴になる可能性が高くなる
・示談金以外のお金を支払う必要がなくなる
・お店から追加のお金を要求されなくなる
などのメリットがあります。

客がお店との「示談」を法的に正しく成立させることなく、口約束程度で交わしたならば、あとあとお店が何かと理由を付けて、お金をさらに上乗せして請求してくる可能性がなきにしもあらずです。

「示談」の方法

「示談書」を用意することで相手方と「示談」を結ぶことができます。「示談書」に、「清算条項」(示談金以外の債権債務がないことを客とお店の双方で確認し合う項目)を書くことで、客はお店からの不当な金銭要求を防ぐことができます。また、同時に「示談書」に「秘密保持条項」を入れることで、客が行った「盗聴・盗撮」の事実を外に漏らさないことをお店に遵守させることもできます。

「示談書」を交わすのは、あくまでも「盗聴・盗撮」の被害を受けた風俗嬢です。示談相手は風俗店ではなく、風俗嬢であることをお忘れなく。風俗店と「示談書」を交わしても示談は成立しませんよ。ただし、風俗嬢からの「委任状」がある場合、店舗側の関係者が代理人となって客と示談を結ぶことはできます。

弁護士を入れて「示談」をした方がいい理由

お店と風俗嬢(代理人としての風俗店関係者)の双方だけで「示談」の話し合いを進めるのはおすすめできません。やはり、被害者と加害者が顔を合わせて話をすると、うまく話がまとまらなくなることが多々あるからです。かつ、「示談書」や「委任状」は風俗嬢の個人情報を記載してもらう必要があり、そうなると「示談書」の作成も円滑に進まなくなることがあります。「示談」の際のリスクやトラブルを回避するためにも、法律の知識と経験を有する弁護士に間に入ってもらうほうがベストです。

【まとめ】そもそも「盗聴・盗撮」はしてはいけない!

そもそもですが、風俗店における「盗聴・盗撮」は絶対にすべきではありません。確かに法律的に考えて、「盗聴・盗撮」は逮捕されるリスクは低く、バレたとしても示談(示談金)で済むことが多いでしょう。しかしながら、「盗聴・盗撮」がバレた時のリスクはそういうことだけにはとどまらず、あなたの今の生活や社会的地位を脅かす可能性があります。「盗聴・盗撮」が家族や勤務先にバレる可能性は十二分にあります。そうなると、あなたの今の生活も社会的地位も一気に崩れ去るかもしれません。自分の性欲を満たす目的で反社会的行為に及び、結果的に自身の人生が狂ってしまうことが、「盗聴・盗撮」の最大のリスクなのです。

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